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【ひとり社長の会社移転】全部オンラインで完結する?実際に会社移転してみた

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こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。

私MATTUは広島から横浜へ引っ越しをしたのですが、忘れてはいけないのが会社移転です。
いちおう「ひとり会社」をしているので、会社も移転しないといけません。

個人とは異なり、会社の移転は法人登記や税務署・都道府県・市区町村・年金事務所など、いろいろなところに届け出を出さねばならず、非常に厄介です。
とくに、県や市は移転元・移転先の両方に出さないといけないのが面倒。

全部オンラインで済めば、非常に簡単ですよね……。

ひとり社長がオンライン手続きで会社移転を解決できるのか?実際にやってみました。

※この情報は2023年3月・4月の手続きでの情報です。
 特に電子手続きは手続きが変わる場合が多いので、最新の情報は各省庁・都道府県・市区町村の公式ページもご確認ください。

目次

ひとり会社が会社移転するときの手続きの流れ

ひとり会社に限るわけではないですが、会社移転するときの手続きは、一般的には以下の通りです。

設立の場合は「会社設立ワンストップサービス」があったので比較的楽でしたが、移転の場合は社長一人の「ひとり会社」でもかなり大変です。

STEP
移転先オフィスを決める
  1. 移転先の住所を確定します。登記利用できるかどうかを確認しておきましょう。
    (事務所利用禁止の住居や、登記を禁止しているコワーキングスペースに注意)
  2. 移転先オフィスの契約手続きを行います。
    いつから登記利用可能か確認しておきましょう(初期費用振込後、契約開始日から、など……) 。
STEP
法務局へ移転登記手続きをする
  • 法務局の「申請用総合ソフト」を使い、法務局に移転登記手続きを行います。
  • 代表者の引越を伴う場合は、代表者住所変更も行いましょう。
  • 登記の変更の場合は、変更手数料が必要です。
    (会社の異動:同一管轄内3万円、管轄外は6万円。代表者住所変更:1万円)
STEP
郵便の転送届を提出する

個人の引っ越しの時と同様に、法人でも郵便の転送届を提出しておくことで、提出後一年間は旧住所から新住所へ郵便物を転送してくれます。
郵便の転送届も、法人でもインターネットで転送届の提出が可能です。

STEP
法務局へ登記簿謄本を取りに行く(または郵送で送ってもらう)

登記簿謄本(登記事項証明書)は、オンライン請求すると送付してもらえます。
急ぎでなければ郵送で送ってもらうのも手です。

急ぎの場合は、お近くの法務局に取りに行くのも手です。

STEP
税務署へ移転登記手続きをする

法務局のオンライン申請が完了したら、まず登記簿謄本のいらない税務署への申請を先に行っておきましょう。e-Taxソフト(DL版)で提出できます。
(移転前の管轄税務署へ提出)

STEP
都道府県税事務所・市区町村の市民税課それぞれに異動届を提出する

都道府県と市町村のそれぞれに異動届出書を提出します。
移転前・移転後のそれぞれに提出が必要です。

オンライン手続きの場合、一番面倒なのは県・市への提出のフローです。
eLTaxで、合計4か所への提出をそれぞれ作成します。

STEP
年金事務所に所在地変更届を提出する

年金事務所にはe-Govを使って申請します。gBizプライムIDを事前に作っておくと楽です。

STEP
その他(労働者を雇っている場合)

労働基準監督署へ労働保険の所在地等変更届を、ハローワークへ雇用保険の各種変更届を提出します。

めちゃくちゃ面倒ですし、すべての手続き先それぞれ使用するソフトが異なります。
どうにかしてほしいです(司法書士に頼むと楽なのかもしれないですが…)

会社設立も一人で全部オンライン手続きしたので、今回もできるだけオンラインで、役所に行かずに完結することを目指したいと思います。

移転先が決まったら、まずは法務局に移転登記を【申請用総合ソフト】

まずは、会社の移転先を決めましょう。
実際に見たり、周囲の環境を確認したりして、移転先を決定します。登記ができるかどうかはちゃんと確認しておきましょう。

移転先が決まったら、法務局へ登記手続きをします。

定款変更の同意書、会社移転の決定書を作成する

まずは、登記書類作成の前に、同意書と決定書を作成する必要があります。

今回手続きする会社は「合同会社」なのですが、「株式会社」でも臨時株式総会議事録、株主リスト、取締役会議事録を添付する必要があります。
詳しくは法務省のホームページのサンプルをご覧ください。

定款変更の同意書

定款には、おそらく本店所在地・代表者の住所が書かれているはずです。
定款の変更をする場合、総社員の同意書を添付する必要があります。

法務省のホームページにもサンプルがあるので、これを参考に作っていただければと思います。

会社移転の決定書

定款の本店所在地は、最小行政区画である市町村までを指定すればいいことになっています。
それに対し、決定書のほうは本店の移転先の住所を記載します。

コワーキングスペース・シェアオフィスを登記先にする場合は、施設から登記住所の支持がある場合があります。事前に問い合わせておくことをおすすめします。

法務省のホームページにもサンプルがあるので、これを参考に作っていただければと思います。

申請用総合ソフトをインストール

法務局が提供している、「申請用総合ソフト」をインストールします。

ログインは平日の朝8:30~夕方5:15まで可能です。
最初に「ガイド」が表示されるので、「申請書の作成を行う」>「登記申請書(会社用)」を選択します。

移転前・移転後、それぞれの所轄の法務局向けに作成する必要あり

登記申請書は、移転前・移転後のそれぞれの法務局に充てて申請する必要があります。
(ただし、連番でいっしょに移転前の法務局に提出します)

移転前の登記局あてには、

  • 登記住所の変更
  • 代表者住所変更(代表者も引越した場合)

の2件を記載し、上記2件を決定した同意書と、登記住所変更の決定書も添付します。
(ちなみに、今回私は「決算期の変更」も定款変更の同意書に盛り込んでいるのですが、決算期の変更は登記内容にあたらないので申請しなくて大丈夫です)

移転後の登記局あてには、移転前の登記局で変更した内容が移転後のほうに送付されるようなので、「登記住所を変更しました」という内容を送付する形です。
管轄が変更されると印鑑証明が無効になるため、印鑑届書もオンラインで提出します。

「移転前」用の登記申請書の書き方

移転前用の登記申請書の書き方をご紹介します。
会社設立時に「申請用総合ソフト」を使っている方は、使い方は同じなので使いやすいかもしれません。

まずは、件名と納付情報を入力します。
件名は自分が確認するのにわかりやすい名前を入力しておきましょう。【旧管轄向け】と書いておくといいかもしれません。
納付情報は全角カナのみで、カナ小文字は大文字にしておくようにしましょう(合同会社⇒ゴウドウガイシヤ)

申請書一番上にタイトルを書く欄があります。
今回は「合同会社変更・本店移転」登記申請書、と書いておきました。
(代表社員の住所変更を含むため)

「オンライン登記情報検索サービス」で、現在の登記の情報を検索する

まずは、「申請対象」欄の「オンライン会社・法人検索」にチェックされていることを確認し、「会社・法人情報取得」ボタンをクリックします。

重複がなければ、都道府県を選択し会社の名前を入力すれば、検索結果が表示されますので、選択して確定を押します。

登記の事由と、登記すべき事項を入力

登記の事由は、今回は「本店移転、代表社員の住所変更」と記載します。

登記すべき事項は、別紙に記載する形となりますので、「別紙表示」をクリックします。

「登記記録に関する事項」
「本店」神奈川県横浜市〇区〇〇丁目〇番〇号
「原因年月日」令和〇年〇月〇日移転

「役員に関する事項」
「住所」神奈川県横浜市〇区〇〇丁目〇番〇号
「氏名」〇〇 〇〇
「原因年月日」令和〇年〇月〇日住所移転

こんな感じで書いておけば大丈夫です。

登録免許税額と納付方法、添付書類の記載

登録免許税額は、

  • 本店移転(旧管轄宛):3万円
  • 代表社員の住所変更:1万円

の合計4万円となります。
納付方法は、インターネットバンキングが使えれば「電子納付」を選択しましょう。

添付書類は決定書と同意書を1通ずつ貼り付けますので、以下のように記載します。

総社員の同意書 1通
業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面 1通

別荘や印鑑届出は「無」で大丈夫です。

申請人は両方新住所を記載

申請年月日と申請人を入力します。
申請人の会社本店住所・代表者住所は、両方とも今回申請する新住所を記載します。

申請先登記所は、旧管轄の登記局を選択します。
経由の有無は「有」を選択し、管轄登記所は空欄にしておきます。

こうすることで、旧管轄から新管轄に書類を送ってくれて、両方同時に申請を行えるようです。

あとは、上部メニューの「チェック」「完了」を押すと、完了されます。

同意書・決定書に電子署名し、書類を添付する

続いては、同意書・決定書に電子署名をし、書類を添付します。

電子署名に代表者のマイナンバーカードを利用することは可能なので、マイナンバーカードで設定していきましょう。
あらかじめ、マイナンバーカードのJPKI利用者ソフトをダウンロードし、インストールしておきましょう。

マイナンバーカードの電子署名設定を行う

ツール>オプションの「ICカード切替」をタップし、「登録」ボタンを押します。

設定が完了すると、「使用するICカードライブラリーを選択してください。」の欄に「公的個人認証サービス(個人番号カード)」が出てきますので、これを選択して「適用」すれば完了です。

PDFファイルの電子署名をする

PDFファイルの電子署名を行います。

ツール>「PDFファイルの署名」を選択します。

「参照」からPDFファイルを選択し、ファイルの出力先を選択します。
署名するPDFファイルは、記号など含まれていると署名できませんのでご注意ください。

「ICカードで署名」を選択し、マイナンバーカードで署名を行いましょう。

電子署名したPDFフォルダを追加する

電子署名したPDFは、フォルダで保存されます。
フォルダの中にPDFと、電子署名のXMLファイルが保存されています。

フォルダごと、「署名付きPDFフォルダ追加」ボタンから追加しておきましょう。

「保存」を押すと、添付完了です。

「移転後」用の登記申請書の書き方

続いては、「移転後」用の登記申請書を作っていきます。

移転前の登記申請を右クリックして「再利用」を選択すれば、コピーされます。

「申請対象」には移転後の会社住所を直接入力

旧管轄向けには、旧住所のものをオンライン検索して取得しましたが、新管轄向けには「直接入力」にて新住所を入力します。

登記の事由・登記すべき事項

登記の事由は、「本店移転」と記載します。
(代表者住所変更は、旧管轄で完結している模様)

別紙には、以下のように記載しておきます。

「登記記録に関する事項」令和〇年〇月〇日 〇〇県〇〇市~から本店移転

登録免許税額は、本店移転分の3万円を入力します。

申請人と申請先登記所の記載

申請人は、先ほどと同様に新住所が記載されているはずです。

申請先登記所は、旧管轄向けと同様に旧管轄の登記所を指定しておき、経由の有無を「有」、管轄登記所を新管轄の登記所に指定しておきます。

印鑑届書もオンラインで提出可能!添付して署名しよう

移転後の新管轄向けには、決定書・同意書は不要です。
ただし、印鑑カードは管轄が変わると無効になるため、新しく印鑑届書を提出しなくてはいけません。

印鑑届書は、以前はオンライン申請時も法務局に別途郵送or持参する必要がありましたが、令和3年2月15日より変更登記と同時であればオンラインでも可能になりました。

印鑑届書は、法務省のHPにあるオンライン申請専用フォーマットを、指示の通り拡大縮小せずに等倍で印刷し、記入・捺印後スキャンして電子署名をします。

申請書内の「印鑑届書の有無」を「有」にチェックしておくのを、忘れないようにしていきましょう。

2つの申請書を電子署名する

2つの申請書をそれぞれ電子署名します。
ソフト上部の「署名付与」から、署名を付与します。

ICカードで署名をクリックし、マイナンバーカードをセットし署名用パスワード(6~16桁)を入力して電子署名します。

2つの申請書を連件送信する

2つの申請書を連件送信します。

申請データ送信を選択します。

送信対象の両方にチェックをつけ、順番欄には移転前に「1」、移転後に「2」を入力します。

送信を押して「送信完了」になったら完了です。

一括で電子納付しよう

2件を連件送信していますが、一括で納付することも可能です。
送信時に下のポップアップが出た場合「はい」を押せば、一括で納付を行えます。

一括納付にした場合、片方のみに「納付」のボタンが出てきます。
納付を押して電子納付しましょう。

すると、電子納付の画面が出てきますので、もう一度「納付」を押します。

すると、e-Gov電子納付の銀行一覧が表示されます。
ネットバンキングの欄はクリックすると納付できますので、希望の銀行をクリックしましょう。

電子納付が完了すると、申請用総合ソフトの納付状況が「納付済み」に変わっているはずです。

申請後、登記完了までのタイムフロー

申請後、登記完了までのタイムフローは以下の通りです。

時系列項目備考
1日目AM 10:45申請データ送信
1日目AM 10:48システム到達
1日目AM 10:49納付情報の発行オンラインバンキングで振り込み
1日目AM 10:51登録免許税のオンライン納付ほぼリアルタイムで納付済に
1日目AM 10:57審査中
3営業日目 AM 9:20補正のお知らせ電話連絡なし
3営業日目 AM 9:35補正提出
3営業日目 PM 3:43補正完了のお知らせ
8営業日目 PM 0:34手続終了

一度補正はすぐ行いましたが、2つの法務局を跨ぐためか、結構時間がかかります。
会社設立時の「24時間以内登記」を経験していたので、なおさら時間がかかる印象ありますね……。

結局、1週間半かかって登記を完了しました。
ただ、これでも早いほうみたいで、オンラインでなく郵送や窓口で手続きすると2週間~1か月近くかかるらしいです。

税務署への会社移転手続き【e-Taxソフト(DL版)】

税務署への会社移転手続きは、e-Taxソフト(DL版)を使います。
本当はWeb版で完結したいところではあるのですが、異動届出書はWeb版で完結できるものの、「給与支払事務所等の開設/移転/廃止届出書」のほうがWeb版で申請できないため、やむを得ずDL版を利用します。

税務署への手続きの場合は登記簿謄本などの添付書類は不要なので、書類を作成し提出するだけで大丈夫です。

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e-Taxソフト(DL版)のインストールは毎回トラブル…

e-Taxソフト(DL版)のインストールは、毎回トラブルが続きます……。
国税庁のHPの通りにインストールしても、必ず100%到達したところでインストールが止まり(パスがつながらず)完了しないのです。

Java 32bit版をあらかじめインストールしておく(64bit版はNG)

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・インストールできない場合は「互換性の実行」でVista(SP2)など選択しておく

・インストールできず再度実行する場合は、Program Files(x86)のetaxフォルダを全削除する
 (アンインストールのツールは使えないので、フォルダを手動削除するのをおすすめします)

これをしておけば、だいたいインストールできます。

帳票は、法人税・源泉所得税・所得税をインストールしておけば、大丈夫です。

異動届出書を記入する

法人税の異動届出書を記入します。法人税フォルダの中にあります。
まずは、「基本情報変更」ボタンから、法人番号や住所等の基本情報を記載します。

宛名は異動前の管轄税務署となります。

他の異動届出書も同様ですが、異動届出書の右上の所在地・納税地は「異動後の住所」代表者は「転居後の住所」を記載しておきます。

異動事項の欄は、一番左の「異動事項等」の欄から項目を選択し、「Enter」キーを押すと、異動前・異動後の内容を入力するフォームがポップアップされるので、そこで記載します。

なお、私は決算期の変更も行いましたので、「事業年度の変更」も申請しています。

所轄税務署も、国税庁のHPに会社所在地ごとの管轄税務署が書かれていますので、それを参考に記載しておきます。

作成完了し、電子署名して提出すれば大丈夫です。

給与支払事務所等の開設/移転/廃止届出書を記入する

設立時に給与支払事務所等の開設届出書を出し、自分や従業員に給与を支払っている方は、移転届出書を出す必要があります。

こちらも、異動前の税務署長あてに出します。

「所在地の移転」を選択し、下に異動前・異動後の住所を記載します。

作成完了を押し、電子署名して提出します。

署名をして提出しよう!電子署名をする前に、電子証明書の登録変更を!

会社の代表者が市外へ転出し、今回マイナンバーカードで電子署名をする場合は、電子署名をする前に、まずは電子証明書の登録変更を行う必要があります。
(転出・転入で電子証明書が変更になるため)

電子証明書の登録・更新(市外転出した代表者がマイナンバーカードで電子署名をする場合に必要)

右のメニューボタンの「利用者情報登録」>「電子証明書登録・更新」を押すと、下の画面のように情報が出てきます。
所轄税務署名以外は入力されている状態になりますので、所轄税務署名を選択します(私は、今回提出する「異動前の税務署」を選択しました)。

「次へ」を押し、電子証明書署名パスワード(6~16桁)を入力すると完了です。

2つの申請書類を電子署名する

「署名可能一覧へ」>「電子署名」から、申請する二つの項目を選択して「署名」ボタンを押します。

e-Taxソフトからマイナンバーカードで署名をすることが可能です。
マイナンバーカードを選び、署名用電子証明書のパスワード(6~16桁のパスワード)を入力して、署名を完了させます。

申請書を送信する

署名が完了したら、申請書を送信します。

「送信可能一覧」>「送信」から、作成した2つの申請書を選択して「送信」を押します。

即時通知が表示されるほか、「メッセージボックス」に「受付完了」と書かれたメッセージが受信されれば、申請は完了です。

都道府県税事務所・市区町村の市民税課に異動届などを出す【eLTAX】

続いては、地方自治体への異動届等の提出です。
この章が一番ややっこしいです。

県外への移転の場合、異動届だけでも合計4か所へ提出が必要

都道府県や市区町村の役所間の連携は全く取れていないため、県外移転の場合は合計4か所への提出が必要です。

提出先と提出書類異動前の役所異動後の役所
都道府県・異動届出書
(添付:登記簿謄本pdf)
・法人設立・設置申告書
(添付:登記簿謄本pdf、定款)
市区町村・異動届出書
(添付:登記簿謄本pdf)
・異動届出書 or 法人設立・設置申告書(自治体により異なる)
(添付:登記簿謄本pdf、定款)
・特別徴収義務者の所在地・名称変更届(添付なし)

異動後の役所宛に提出する書類は自治体により分かれることが多いようです。
都道府県は、だいたいが「法人設立・設置申告書」を出すように案内されていることが多いです。
市区町村は、市外からの移転でも「異動届出書」を出すように、という自治体もありました。

ちなみに、横浜市の場合、HPには法人設立・設置申告書を出すように書いてありますが、電話で問い合わせると異動届出書を出すように言われました。
異動届出書で受理されました。自治体によって変わるようなので、問い合わせたほうがいいでしょう。

市外・県外移転の場合、異動後の役所には、登記簿謄本のほかに定款も提出する必要があります。
基本的には決算期がいつか確認するためのものとのことです。
私は今回決算期の変更も行ったので、定款と一緒に法務局にも提出した同意書を添付しましたが、問題なく受理されています。

給与を支払っていて個人住民税の特別徴収をしている方は、所在地・名称変更届も提出する必要があります(社員・従業員のいる自治体全部に)。

eLTAXでは、インストールのいらないWeb版でも提出可能

今回の異動手続きでは、eLTAXのPCdesk(Web版)でも手続き可能です。

「申請・届出書の作成」を選択します。

前の節のように、自治他によって「法人設立・設置届出書」でいいのか、「異動届」でいいのか変わります。

例えば、異動後の市町村でも「異動届で大丈夫よ!」といわれた場合、「法人住民税」の異動届の提出先に異動前・異動後両方の市町村を選択すれば、まとめて入力できます。

都道府県と市区町村で入力する内容はほぼ同じなのですが、提出先自治体が「法人二税・特別税」のほうは都道府県・「法人住民税」のほうは市区町村で限定されています。
最大4つの自治体宛に手打ちする必要があります。

異動届、会社設立・設置届出書、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の書き方

自治体宛の届出は、住所入力欄が多いんですよね。
右上は異動後・引越後の情報を入力します。

異動届

都道府県向け・市区町村向けともに、内容は同じです。

異動事項・登記事項等の変更内容は、該当する項目にチェックを入れ、その下の変更項目に記載します。

入力できたら、書類を添付して提出します。
添付書類については、次の章で解説します。

会社設立・設置届出書

今回は会社設立ではないため、「設置」をチェックしておきます。

会社設立・設置届出書も、移転前の住所等を書く欄はありませんが、それ以外の内容は同じです。
入力内容が少ない分、こちらのほうが楽かもしれません……。

一応、備考欄に「令和〇年〇月〇日 〇県〇市~から本店移転」と記載しておきました。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者指定番号は振込用紙に記載があります。

添付書類の登録

添付書類自体には、電子署名をする必要はありません。
PDFに名称を入力して「追加」ボタンを押せば、登録できます。

異動前の自治体あて

異動前の自治体には、履歴事項全部証明書のスキャンデータを添付します。
決算期が変わっている場合は、同意書も添付しておくといいでしょう。

異動後の自治体あて

異動後の自治体宛には、定款も添付する必要があります。

原始定款+同意書で、異動後の自治体は問題なく受理されております。

電子署名をして提出

提出前に署名をします。
申請・届出書一覧から、複数をチェックして一括で電子署名をすることができます。
複数選択した後に、右下の「署名付与」を選択します。

署名には、代表者のマイナンバーカードを使って署名できます。

署名が完了したものにチェックをして、申請・届出書を送信します。

eLTAXの利用者情報を変更する

書類の提出後は、そのまま利用者情報を変更する手続きに移行します。

申請データから、住所の欄が転記され赤くなっています。
郵便番号等を入力しておきましょう。

メールも登録内容が入力されていますが、改めて送信確認をし、「テストメール受信確認」にチェックをつけないと変更内容を送信できません。

その後、登録しているすべての提出先に電子署名・送信をすれば完了です。

受付状況を確認する

それぞれの書類の受付状況を確認できます。

自治体によって処理のスピードにムラはありますね……。当日~2日後ぐらいにはだいたい完了しています。

固定資産税(償却資産)の手続きは?

事業用に減価償却資産(30万円以下の一括償却を含む)を持っている場合は、毎年1月に償却手続きの申告と、一定額以上の償却資産をお持ちの場合は春以降に償却資産税の支払いをしていると思います。

償却資産税の異動手続きについては、一度1月に申告している自治体に問い合わせをしてみたほうがいいです。
(eLTaxでは手続きできません)

私の会社では、2市に資産申告をしていたので、両市に連絡したところ
・A市:電話で住所変更手続き完了(移転登記の住所を確認するとのこと)。来年1月の手続きについては、もう一度12月以降に電話いただければ廃止の手続きを取ると。
・B市:eLTaxで申請した市民税の異動届と連携するとのこと。来年1月は、明細書を送ってもらって減少申告。

とのことで、両市とも書類の送付や来庁といった手続きはありませんでした。
自治体によると思いますが、まずは償却資産の担当窓口に電話してみることをおすすめします。

その後、翌年1月に資産申告の問い合わせを2市にしたところ
・A市:電話で全資産除却の問い合わせをしたのち、申告書が新オフィスに郵送される。「全資産除却(減少)」を記入し、理由を「会社移転のため」と書いたら受理された。
・B市:電話で問い合わせをしたところ、電話の問い合わせのみで除却まで処理してくれるとのこと(紙・電子申告ともに手続き不要に)

となりました。対応は市町村によって変わるため市町村役所の資産税課に問い合わせた方がよさそうです。

年金事務所の変更手続き【e-Gov電子申請アプリ】

年金事務所へも、健康保険・厚生年金適用事務所の所在地名称変更届を提出する必要があります。

年金事務所への提出は、e-Gov電子申請アプリケーションを使って行います。

GビズIDプライムを事前申請しておこう

デジタル庁管轄の「GビズIDプライムアカウント」を発行申請しておくと、年金事務所の申請は簡単にできます。
会社移転前に手続しておくと楽です。

最近では、会社設立時に「会社設立ワンストップサービス」の申請内容の中に入っているため、最近会社設立された方は取得されていると思います。
私は、まだ会社設立ワンストップサービスにGビズIDが組み入れられておらず、別途申請をして事前取得していました。

MATTU SQUARE
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GビズID | Home GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な法人向け行政サービスにログインできるサービスです。順次、利用できる行政サービスを拡大していきます。

e-Gov電子申請アプリのインストールと、JPKI利用者ソフトから電子証明書のインストール

事前設定として、e-Gov電子申請アプリのインストールと、マイナンバーカードで電子署名する場合はJPKI利用者ソフトから電子証明書をインストールする必要があります。

e-Gov電子申請アプリのインストール

e-Gov電子申請については、サイトからインストールするだけです。
流れに沿ってインストールしましょう。

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マイナンバーカードで電子署名するための準備

マイナンバーカードで電子署名する場合の方法が、行政のホームページではどこにも書かれていないのがつらいところなのですが……。

会社代表者がマイナンバーカードで電子署名する場合は、マイナンバーカードの「JPKI利用者ソフト」から電子証明書をインストールする必要があります。

JPKI利用者クライアントソフトを、下記の公式サイトからまずインストールしておきます。

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「認証局の証明書」のボタンを押し、ポップアップで「署名用電子証明書」を選択してOKを押します。

これをファイル出力します。

出力したファイルを開き、「証明書のインストール」を選択します。

証明書のインポートウイザードが開きます。
保存場所は、好みに応じて選んで大丈夫です。

証明書ストアは「証明書をすべて次のストアに配置する」を選択し、「参照」ボタンを押します。
「証明書ストアの選択」というポップアップが開きますので、「信頼されたルート証明機関」を選択し「OK」を押します。
ウィザードは「次へ」を選択します。

あとは、流れに身を任せて「はい」「OK」と選択すれば、インストール完了です。

健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

年金事務所の所在地変更には、「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

e-Gov電子申請では、管轄内・管轄外ともに同じフォームで提出します。

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書き方は以下の通りです。もう慣れてきましたよね。

事業所整理記号は年金事務所から毎月送られてくる領収書に、事業所番号は保険証にも記載があります。
ただし、事業所整理番号の頭に都道府県コードをつける必要があります。
勘定奉行のお問い合わせに、都道府県コードの記載がありますのでつけてみてください。
事業所整理番号の3箱目はカタカナ3文字のほうです。

他の税務系事務所と異なるのは、口座振替の継続・振替口座の変更を選択する欄がある点です。
口座変更をしなくていい方は変更なしで問題ないと思います。

添付書類は、「履歴事項全部証明書」のスキャンデータを添付しておきます。
管轄も税務署や登記局と同様で、移転前の管轄に提出すればOKです。

マイナンバーカードで電子署名し、提出

最後に、マイナンバーカードで電子署名をしましょう。
「内容を確認」のボタンを押すと、電子署名を促されます。

署名用電子証明書のパスワードを入力し、電子署名したら提出して終了です。

審査が結構長いです。
変更自体も、日本年金機構のホームページには「届出日の翌月1日または翌々月1日より変更されます」とありますので、気長に待ちましょう。

被保険者(従業員・配偶者)の住所変更手続きは、マイナンバーと紐づけてあれば原則不要

会社の変更手続きは以上になりますが、被保険者の住所変更手続きはどうすればいいでしょうか?

被保険者の住所変更手続きは、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば、原則不要となっています。
紐づいていない方は、以下のページを参考に手続しておきましょう。

会社の住所移転手続きは、現状オンラインで完結可能!だが、手続きが非常に多い…

今回は広島県から神奈川県への移転手続きだったため、広島県に手続のためだけに訪れるのも大変。
オンラインで完結できるか試してみました。

結果、少なくともひとり会社の場合、移転手続きはオンラインで完結できました。

ただし、簡単かといわれると…なかなか大変です。
提出先がかなり多く、それぞれに書類を書かないといけないですし、それぞれにしきたり・注意事項があるので気を遣います。

「設立ワンストップサービス」のような1サイトで完結できるサービスがあればいいな、とも思いますが、「設立ワンストップサービス」自体も「これでいいの?」「チェック項目多すぎない?」などいろいろ大変だった記憶があります。

行政手続き、もう少し簡単になればいいですけどね……。
時短を狙うなら、もう司法書士に任せたほうがいいのかもしれません。今回は全部一人でやってみましたが……。

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